オフィスおかんサービス利用規約
改定日 2024年3月1日
第1章 総則
第1条 (利用規約の適用)
- 当社は、利用規約に基づき、本サービスを提供します。
- 利用規約と個別の利用契約の規定が異なるときは、個別の利用契約の規定が利用規約に優先して適用されるものとします。
- 利用規約は利用契約を締結する契約者及びその従業員に適用されるものとし、契約者は従業員の行為について一切の責任を負うものとします。また、従業員の行為は契約者の行為とみなします。
第2条 (定義)
利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
- 本サービス
- 利用規約に基づき当社が契約者に提供する別表A所定のサービス
- 契約者
- 利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける法人及び個人事業主
- 利用契約
- 利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
- 利用契約等
- 利用契約及び利用規約
- 本サービス用設備
- 本サービスを提供するために当社が貸与もしくは提供する冷蔵庫、自動販売機並びにそれらに付随する商品・容器保管用ボックス・料金箱等の備品
- 保管設備
- 本サービス用設備のうち商品を保管するための設備
- 契約者設備
- 本サービスを利用するために必要な電子レンジ、パソコン及び通信設備
- 従業員
- 本サービスを利用する場所に勤務する、正社員、契約社員、派遣社員、アルバイト、インターン等、業務に従事する全ての人員
- 消費税等
- 消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払に際して負担すべき公租公課
- 利用料金
- サービス利用申込(第9条第1項に定義します。)に定める全ての料金及び契約者が当社に支払う必要がある料金
- 商品
- 本サービスにおいて当社が契約者に対して提供する惣菜、菓子、飲料等の一切の商品
- 商品代金
- 本サービスにおいて当社が契約者に対して提供する商品の代金
第3条 (連絡・通知)
- 当社から契約者への連絡・通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、連絡・通知内容を電子メール、書面又は当社のホームページに掲載する等、当社が適当と判断する方法により行います。
- 前項の規定に基づき、当社から契約者への連絡・通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該連絡・通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
- 当社から契約者に対する連絡・通知は、当社が当社のホームページに掲載する方法による場合を除いて、サービス利用申込において提供された情報に基づいて行えば有効に効力を生ずるものとし、契約者は、当該連絡・通知を受領したものとみなします。
第4条 (規約の変更)
- 当社は、利用規約の変更が利用者の一般の利益に適合するとき、又は、利用規約の変更が、利用規約の目的に反せず、当該変更が必要かつ相当であって、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らしても、合理的な理由があると当社が判断した場合には、民法の定型約款の変更に係る規定に基づき、利用規約の内容を変更できるものとします。
- 当社は、利用規約を変更する場合には、当社サイト上に表示する等、合理的に適切と認められる方法で、利用規約の変更内容及び変更の効力発生日を利用者に相当な期間をもって周知するものとし、当該効力発生日の到来をもって、変更後の規約が適用されるものとします。
- 当社は、本条第1項に基づかずに利用規約の変更を行う場合には、変更後の規約の内容について、前項に定める方法により周知した上で、契約者の同意を得るものとします。契約者から明示的な同意を得ることができない場合であっても、前項に定める方法により周知した後、契約者が何らの留保なく本サービスを利用した場合又は周知の日から相当な期間を超えて退会の手続をとらなかった場合は、契約者は当該変更後の規約の内容に同意したものとみなします。
第5条 (権利義務譲渡の禁止)
契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡、移転、担保設定、その他処分をしてはならないものとします。
第6条 (合意管轄)
契約者と当社の間で紛争が生じた場合には、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第7条 (準拠法)
利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
第8条 (協議等)
利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
第2章 契約の締結等
第9条(利用契約の締結等)
- 利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の方法に従い、サービスの利用を申込み(利用規約において、かかる申込みの内容を記載した書面、電磁的記録、ウェブページにおける申込画面その他の資料を、「サービス利用申込」といいます。)、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込みを行うものとし、本サービスの利用申込者が申込みを行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
- 利用契約の変更は、契約者が当社所定の契約変更申込を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
- 当社は、前各項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことができます。
- 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
- サービス利用申込、契約変更申込、その他通知内容等に虚偽記入、記入もれ、誤記等があった場合
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
- 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
- その他当社が不適当と判断したとき
- サービス運営者である当社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、又は利用規約に基づく権利及び義務を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡につき本項において同意したものとみなします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転する等あらゆる場合を含むものとします。
- 契約者は、当社との間で利用契約が成立した後、利用契約における契約者の義務を遵守するとともに、従業員をして、当社が別途指示する本サービスの利用方法に従って、本サービスを利用させるものとします。
第10条 (変更通知)
- 契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他サービス利用申込の契約者にかかわる事項に変更があるときは、当社の定める方法により変更予定日の1ヶ月前までに当社に通知するものとします。
- 当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知・連絡の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
第11条 (一時的な中断及び提供停止)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの全部又は一部の提供を中断又は停止することができるものとします。
- 本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
- 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
- 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変、感染症、疫病等不可抗力により本サービスの提供が困難となった場合
- 当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
- 当社は、契約者が第13条(当社からの利用契約の解約)第1項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
- 当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第12条 (利用期間)
- 本サービスの利用期間は、サービス利用申込に記載のとおりとします。ただし、当社が定める方法により期間満了1ヶ月前までに契約者又は当社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに3ヶ月間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。
- 当社は、利用規約に別段の定めがある場合を除き、本サービスの利用期間満了の3ヶ月前までに、契約者に利用契約の変更内容を通知することにより、更新後における本サービスの種類、内容及び利用料金その他利用契約内容を変更することができるものとします。
- 契約者は、利用期間が満了した時点において未払いの利用料金又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
- 契約者は、利用期間中、利用契約を解約することはできないものとし、仮に利用期間中に本サービスの利用を中止した場合であっても、当社は、契約者がすでに支払った利用料金を契約者に返還するべき義務を負わず、かつ、契約者は、残りの利用期間に相当する利用料金の当社に対する支払義務を免れないものとします。
第13条 (当社からの利用契約の解約)
- 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
- サービス利用申込、契約変更申込、その他通知内容等に虚偽記入、記入もれ、誤記等があった場合
- 支払停止又は支払不能となった場合
- 手形又は小切手が不渡りとなった場合
- 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、破産、民事再生の申し立てがなされた場合、又は、契約者が申し立てをした場合、若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
- 破産手続開始、民事再生手続、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
- 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
- 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後、合理的な期間内に是正されない場合
- 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
- 利用契約等を履行することが困難となる事由が生じた場合
- 契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
第14条 (反社会的勢力ではないことの表明・保証)
- 当社及び契約者は、それぞれ相手方に対し、自ら(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる役員を含みます。)が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団構成員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、準暴力団又は準暴力団構成員その他これらに準ずる者等、暴力・威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力に関わる行為をする者を意味します。以下同じとします。)ではないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを保証するものとします。
- 当社及び契約者は、それぞれ相手方(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる役員を含みます。)が反社会的勢力等であることが判明した場合は、何らの催告又は通知等を要せず、本契約を解除することができるものとします。
- 当社及び契約者は、それぞれ相手方(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる役員を含みます。)が反社会的勢力等と次の各号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合は、何らの催告又は通知等を要せず、本契約を解除することができるものとします。
- 反社会的勢力等によって経営を支配される関係
- 反社会的勢力等がその経営に実質的に関与している関係
- 自己又は第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与えるなど、反社会的勢力等を利用している関係
- 反社会的勢力等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
- その他役員又は経営に実質的に関与している者と反社会的勢力等との間の社会的に非難されるべき関係
- 当社及び契約者は、それぞれ相手方(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる役員を含みます。)が自ら又は第三者を利用して次の各号にでも該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた要求行為
- 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社又は契約者及び当社又は契約者の関係者の信用を棄損し、又は業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社及び契約者が、本条各項の規定により本契約を解除した場合には、その相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により当社及び契約者に損害が生じたときは、本契約を解除された当事者はその損害を賠償するものとします。
第15条 (本サービスの廃止)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
- 廃止日の1ヶ月前までに契約者に通知した場合
- 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変、感染症、疫病等不可抗力により本サービスを提供できない場合
- 前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当社は、既に支払われている利用料金に対し、本契約に基づく納品上限数に対する未納品の商品の割合を乗じた金額を、契約者に返還するものとします。
第16条 (契約終了後の処理)
契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から貸与を受けた本サービス用設備については契約終了後直ちに当社に返還するものとし、当社から提供した本サービス用設備については契約者において処分するものとします。ただし、当社にて処分することを妨げるものではありません。
第3章 サービス
第17条 (本サービスの種類と内容)
-
当社が提供する本サービスの種類及びその内容は、別表Aに定めるとおりとし、契約者が具体的に利用できる本サービスの種類は、利用契約にて定めるものとします。
- 契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
- 第35条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
- 当社に故意又は重過失がある場合を除き、本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
- 当社が契約者に提供する本サービスの内容は、利用契約において定める範囲に限られるものとし、次の事項については、利用契約において明示的に記載されている場合を除き、契約者には提供されないものとします。
- 契約者設備
- 各商品の調理・製造方法等、その他商品製造業者のみ知り得ることに関する問い合わせ
- 契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、利用契約の締結によっても、本サービスに関し、利用契約等で定めるほか、何らの知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
- 当社は、本サービスにおいて、契約者に対して商品を提供するものとし、従業員に対して直接商品を提供するものではありません。契約者から従業員への商品提供については、契約者が福利厚生の一環として、自らの裁量と責任により当該提供を行うものとし、当社は従業員との関係で直接の責任を負いません。
- 保管設備への商品の収納は、原則として契約者の責任において行うものとし、当社は、当社が別途認めた場合に限り、保管設備への商品の収納を代行します。
- 当社は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社が契約者に提供した商品について、契約者が保管設備に収納した商品および当社が保管設備に収納した商品を含む一切の商品について、その賞味期限及び消費期限管理・品質管理等の一切の責任を負いません。これらの管理については、契約者の責任のみにより行われるものとします。
- 当社が契約者に対して電子決済用端末を貸し出す場合、次の各条項が適用されます。
- 契約者は、電子決済用端末が、決済用端末提供事業者により提供されるものであることを認識し、電子決済用端末の取り扱いについて、同事業者から指示・調査等がされる場合には、当該指示・調査を受け入れることに予め同意します。
- 契約者が、電子決済用端末を利用して電子マネー決済を行った商品については、当社の故意又は重過失がある場合に限り、当社が定める方法により返品対応を行うものとし、それ以外の場合には返品対応を行いません。
- 電子決済用端末に盗難、紛失、故障、破損等の事故が生じた場合には、契約者は、当社に対して直ちにその具体的内容を報告するとともに、自らの費用と責任において、当社の指示に従い、これを解決又は修復しなければなりません。
- 前項の場合において、当社又は電子決済用端末提供事業者等(電子マネー事業者を含むものとし、以下同様とします)に損害が生じた場合には、契約者は、これら損害の一切を負担しなければなりません。但し、当社に故意又は重過失がある場合又は契約者の責めに帰すべき事由がある場合にはこの限りではありません。
- 契約者は、当社の要求に応じて、当社が求める電子決済用端末に関する情報及び電子決済用端末利用者に関する情報を当社に開示しなければなりません。契約者は、当社が当該情報を電子決済用端末提供事業者等に開示する場合があることを予め承諾し、当該開示のために必要な一切の手続きを行うものとします。
- 契約者は、電子決済用端末に決済用カード等をかざすことにより反映される電子マネー利用者の情報が、当該電子決済用端末提供事業者等に帰属し、当該電子決済用端末提供事業者等が、これを利用することに同意します。
- 契約者は、当社又は電子決済用端末提供事業者等の判断により、電子決済用端末の利用が停止される場合があることを予め同意し、万が一停止された場合でも異議を述べません。
- 契約者は、電子決済用端末が不正に利用されていないか確認すべき義務を負うものとし、万が一電子決済用端末が不正に利用されているおそれがあると判断した場合には、直ちに当社に報告し、当社の指示に従わなければなりません。
- 契約者は、電子決済用端末の利用について、自らが決済時に選択した電子マネーに関する一切の規約を遵守しなければなりません。
第17条の2 (契約者の福利厚生に関する情報提供)
- 当社は、本サービスの一環として、契約者の委託に基づき、本サービスに関する契約者及び従業員の利用情報(当社が提供する商品の契約者及び従業員による利用履歴を主としますが、かかる利用情報に限定されません。以下「対象情報」といいます。)を収集分析する場合があり、当社が必要と認めた場合、契約者の要望に応じて、当社が収集分析した情報の全部又は一部を契約者に提供します。但し、当社が契約者に提供できる対象情報は、当社が運用する決済用アプリによる利用情報のみとし、それ以外の決済方法による場合には、当社は、当該決済方法に関係する対象情報の提供ができません。
- 契約者は、当社が、対象情報を、当社の提供するサービスの改善、新サービスの開発等のために利用することを承諾するとともに、対象情報のうち個人が特定されない情報について、第三者に提供又は公表する場合があることを予め承諾します。
第18条 (商品の保管場所等)
- 契約者は、当社から提供する商品を、保管設備へ保管しなければなりません。
- 契約者は、保管設備へ当社が提供する商品以外の物品を保管してはいけません。
- 当社は、当社が、保管設備内への商品の収納を行う場合でも、商品及び他の備品を混在した形での保管はしません。
- 当社から提供する商品は、サービス申込において記載したサービス利用場所のみで利用されるものとし、当社は、当該場所以外への提供はいたしません。契約者が自らの判断と責任によって、当該場所から商品を移動させた場合、当社は、当社の故意又は重過失がある場合を除き、当該商品について一切の責任を負いません。
第19条 (本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、利用契約等で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。
第20条 (商品提供数及び配送回数)
- 本サービスにおける月間提供最大商品数は当該月に納品する商品の上限数であり、当社は月間提供最大商品数の納品を保証するものではなく、当社が定める配送回数内で当該上限数の提供ができない場合には、当社は追加の配送をしないものとします。
- 本サービスにおける当社の商品提供にかかる役務は、当社又は当社が委託する第三者が、商品提供のためにサービス申込に記載されたサービス利用場所に現実に往訪した時点で完了するものとし、当社が別途特別に認めた場合を除き、再度の往訪はいたしません。当社は、当該往訪時に契約者が商品の現実の提供を受けられない場合であっても、商品の再度の提供義務は負いません。
- 当社は、契約者から商品の保管設備への収納作業の代行を受託する場合があり、その場合は、商品を納品する際に、本サービス用設備内の賞味期限又は消費期限切れ商品を回収するものとし、契約者は当社による当該回収を予め承諾するものとします。なお、当社は納品代行を行うに過ぎず、賞味期限又は消費期限の管理を行うわけではありません。
- 当社が行う商品の配送について、契約者による日時指定がされた場合でも、当社は日時の保証は一切いたしません。
- 当社は、当社が合理的に想定する契約者の商品利用状況に応じた商品を当社が定めた数量のみ納品するものとし、契約者は当社により提供される商品及び数量について異議を申し出ることはできません。
第21条 (再委託)
当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、当該再委託業務遂行について利用契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第22条 (契約者による管理業務の委託)
契約者は、当社の事前の承諾を得た場合に限り、本サービスに関する管理業務を第三者に委託することができるものとします。ただし、当該委託先の業務に起因する不具合及び損害について、当社は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、いかなる場合も責任を負わないものとします。
第4章 利用料金及び商品代金
第23条 (本サービスの利用料金、商品代金、算定方法等)
本サービスの利用料金、商品代金、算定方法等は、サービス利用申込又は契約変更申込に定めるとおりとします。
第24条 (利用料金の支払義務)
- 契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了日までの期間(以下「利用期間」といいます。)について、サービス利用申込又は契約変更申込に定める利用料金及びこれにかかる消費税等を利用契約等に基づき支払うものとします。なお、契約者が利用契約等に定める支払期日までに本条に定める支払を完了しない場合、当社は、第11条(一時的な中断及び提供停止)第3項の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。
- 利用期間において、第11条(一時的な中断及び提供停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を要します。ただし、本サービスの利用について当社の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能状態」といいます。)が1週間以上となる場合、当社において、合理的と考える方法にしたがって対応するものとし、契約者はこれに対して異議を述べないものとします。
第24条の2(商品代金の支払義務)
- 契約者は、サービス利用申込又は契約変更申込に定める商品代金及びこれにかかる消費税等を利用契約等に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、当社は、第11条(一時的な中断及び提供停止)第3項の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。
- 利用期間において、第11条(一時的な中断及び提供停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により商品を提供することができない状態が生じたときには、契約者は、提供されない商品に応じた、利用期間中の商品代金及びこれにかかる消費税等の支払を要しないものとします。
第25条 (利用料金の支払方法)
- 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
- 請求書により決済する場合、当社あるいは当社が別途指定する集金代行業者からの請求書に従い当社が指定する期日までに当社の指定する方法により、当社あるいは当社指定の金融機関に支払うか、当社が別途指定する集金代行業者を通じて当社が指定する期日までに、契約者が指定する預金口座から自動引き落しにより支払うものとします。
- その他当社が定める支払方法により支払うものとします。
- 契約者と前項の金融機関との間で利用料金の決済をめぐって紛争が発生した場合、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
第25条の2(商品代金の支払方法)
- 契約者は、商品代金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
- 請求書により決済する場合、当社あるいは当社が別途指定する集金代行業者からの請求書に従い当社が指定する期日までに当社の指定する方法により、当社あるいは当社指定の金融機関に支払うか、当社が別途指定する集金代行業者を通じて当社が指定する期日までに、契約者が指定する預金口座から自動引き落しにより支払うものとします。
- その他当社が定める支払方法により支払うものとします。
- 契約者と前項の金融機関との間で商品代金の決済をめぐって紛争が発生した場合、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
第25条の3(商品代金の従業員による支払)
- 商品を従業員が契約者から購入した場合の当該代金(以下「従業員購入代金」といいます。)については、別途当社と契約者が合意した場合を除いて、次の各号の定めにしたがって、当社が契約者に代わって従業員から受領し、それを当社が本条第3項の定める方法により契約者に交付します。なお、当社は、従業員に対する代金支払いの督促・回収義務は負いません。
- 当社と契約者との間には、従業員購入代金に関する代理受領契約が成立するものとし、当該契約に基づき、契約者は当社に対し、契約者が従業員に対して有する代金請求権の代理受領権を授与するものとします。
- 従業員による従業員購入代金の支払いは、従業員が当社に対して代金の全額を支払った時点をもって完了するものとします。
- 従業員購入代金の支払方法は、原則として当社が運用するアプリによる決済とし、当社が特に認めた場合には、当社が別途定める方法によるものとします。なお、当社が設置する料金箱への現金払いの方法によることを認めた場合は、従業員が料金箱に現金を入れた時点をもって代金支払いが完了したものとみなし、当社が設置する自動販売機への現金払いの方法によることを認めた場合は、従業員が自動販売機に現金を入れ当該自動販売機において確定的に処理がなされた時点をもって代金支払が完了したものとみなします。
- 当社は、従業員購入代金について、毎月末日締めでこれを集約し、当該締日の属する月の翌月の利用料金及び商品代金からこれを相殺する形で処理します。当該相殺をもって、当社から契約者に対する従業員購入代金の交付が完了するものとします。
第26条 (遅延利息)
- 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。
- 前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第5章 契約者の義務等
第27条 (自己責任の原則)
- 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(従業員を含み、かつ、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
- 契約者は、当社が提供する商品の受領後の賞味期限及び消費期限について、契約者が自らの責任において管理するものとし、賞味期限又は消費期限を経過した商品を利用する等、契約者による商品の管理に起因して契約者及び従業員に発生した損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。但し、当社が契約者に対して商品を提供した時点で賞味期限又は消費期限を既に経過していた場合等、当社の故意又は重過失により契約者又は従業員に損害が生じ、当社が商品を納品した日から6か月以内に契約者又は従業員から申し出がなされた場合には、その限りではありません。
- 契約者又は従業員による商品の管理に起因し、又は関連して第三者との間でトラブルが生じた場合、契約者が自らの責任と費用において解決するものとします。この場合において、当社が、これに対応するために費用(和解金、弁護士費用等が含まれますがこれらに限られません。)を支出したときは、契約者は、当該費用の全額を、当社に対して補償するものとします。
- 契約者は、契約者が本契約に違反し、又はその故意若しくは過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
- 商品の管理に関連した不具合が生じた場合、当社は、自らの判断において、当社より提供及び貸与する本サービス用設備、並びに商品を契約者から回収することができるものとし、契約者は、かかる回収を可能とするために必要なあらゆる手段(自社内への立ち入りの許可や、備品の運び出し等にかかる社内手続等が含まれますが、これらに限られません。)を講じるものとします。この場合において、契約者がかかる手段を合理的理由なく講じなかったとき、当社はこれにより契約者に生じた損害その他の不利益の一切を補償すべき義務を負いません。
第28条 (本サービスを利用する場所に勤務する従業員数の通知)
契約者は、当社が求めた場合又は当社に対して通知した従業員数に変更があった場合、直ちに本サービスを利用する場所に勤務する従業員の人数を当社に対し通知するものとします。
第29条 (本サービス利用のための設備・維持・対応)
- 契約者は、自己の責任と費用において、契約者設備を用意し、契約者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
- 契約者設備並びに本サービス利用のための環境に不具合があると当社において合理的に判断する場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
- 契約者は、本サービスの提供を受けるため、当社の担当者若しくは当社が業務を委託した者を、契約者の事業所その他のサービス利用場所へ、自由に訪問することを承諾するものとし、これに必要となる一切の手続きを取るものとします。
- 当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又はサービス品質向上の為に必要であると判断した場合、本サービス利用に関する契約者の情報及びデータについて、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとします。
- 契約者は、本サービス用設備を善良なる管理者の注意義務をもってこれを維持・管理するものとします。
- 契約者は、本サービス用設備を分解・改造したり、本サービスを利用する以外の目的で使用したりしてはならないものとします。
- 契約者は、利用規約で特に定める場合を除き、本サービス用設備を貸与、賃貸、譲渡、売買、質入、廃棄等をしてはならないものとします。
- 契約者による本サービス用設備の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は契約者が負うものとし、利用規約で特に定める場合又は当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切責任を負いません。
- 契約者は、本サービス用設備が盗まれたり、本サービス用設備の利用に関して何らかの異常を発見したりした場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合には、これに従うものとします。
- 契約者都合の不在等で納品予定日に当社が納品することができない事態が想定される場合には、契約者は、納品予定日の1か月前までに当社に連絡するものとします。
第30条 (禁止事項)
- 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。当該禁止事項に違反したことで契約者に損害が発生した場合でも、当社は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
- 当社若しくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
- 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
- 利用契約等及び当社が別途定める利用方法に違反して、従業員その他の第三者に本サービスを利用させる行為
- 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
- 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
- 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
- 当社が提供する商品を従業員以外の第三者へ販売する行為
- 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
- 本サービスを利用する場所に勤務する従業員の人数の虚偽の通知をする行為
- 本サービス用設備に当社が提供した以外の商品を保管する行為
- その他当社が不適切であると合理的に判断する行為
- 契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
- 当社は、本サービスの利用に関して、契約者の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止できるものとします。
第6章 当社の義務等
第31条 (善管注意義務)
当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意義務をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
第32条 (本サービス用設備の障害等)
- 当社は、本サービス用設備について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知するものとします。
- 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧するものとします。
- 上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定し、それを実施するものとします。
第7章 秘密情報等の取り扱い
第33条 (秘密情報の取り扱い)
- 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
- 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
- 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
- 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
- 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
- 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
- 前項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
- 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
- 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
- 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、第21条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
- 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
- 本条の規定は、本サービス終了後、1年間有効に存続するものとします。
第8章 損害賠償等
第34条 (損害賠償の制限)
債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下の各号に定める額のいずれをも超えないものとします。ただし、当社に故意又は重過失がある場合を除きます。なお、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第32条(本サービス用設備の障害等)第3項等に従い対応措置を適時に実施したときに限り行えるものとし、これら対応措置を適時に実施しなかった場合には、契約者は当社に対して損害賠償請求を行うことができません。なお、当社の責に帰すべからざる事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
- 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12ヶ月間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
- 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの開始日までの期間が1ヶ月以上ではあるが12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1月未満は切捨て)に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
- 前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額
第35条 (免責)
- 本サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により契約者に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
- 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変、騒乱、暴動、感染症、疫病等の不可抗力
- 契約者設備等契約者が自ら用意した設備の障害
- 本サービス用設備の障害による商品品質劣化
- 29条(本サービス利用のための設備・維持・対応)に定める事項への違反
- 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
- 商品の搬送途中での紛失等の事故
- 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失等の帰責事由がない場合
- 当社の責めに帰すべき事由によらずに商品の調理・製造段階に発生した不具合
- 契約者による商品管理の不十分(賞味消費期限管理・温度管理等を含みますが、これに限りません。)
- 利用規約等に違反する行為による場合
- その他当社の責に帰すべからざる事由
- 当社は、契約者が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について、当社に故意又は重過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
- 本サービスは、その利用につき、契約者において食品衛生法、所得税法等の法令対応及び税務処理の検討を要する場合がありますが、契約者は、自らの責任と判断において、当該法令及び税務に関する検討を行うものとします。当社は契約者による当該法令対応及び税務処理について、一切の責任を負わないものとし、当社がこれらについて何らかの見解を表明した場合であっても、契約者は当該見解に依拠することはできません。
第36条 (分離可能性)
利用規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、利用規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
別表A サービス内容
サービス名 | オフィスおかん | オフィスおかん便 |
---|---|---|
サービス内容 | オフィスおかんサービス・システムの提供及び運営 | オフィスおかん便サービス・システムの提供及び運営 |
営業日 | 月曜日から金曜日(祝日及び年末年始、当社の指定する休業日を除く) | 月曜日から金曜日(祝日及び年末年始、当社の指定する休業日を除く) |
サービス提供 エリア |
日本国内(※詳細はこちらをご確認ください。) | 日本国内(※詳細はこちらをご確認ください。) |
当社より提供する 機器・備品 |
使い捨て箸、スプーン、容器 | 使い捨て箸、スプーン、容器、冷蔵庫、商品保管用ボックス、容器保管用ボックス、料金箱 |
当社より貸与する 機器・備品 |
冷蔵庫、商品保管用ボックス、容器保管用ボックス、料金箱、自動販売機*1、電子決済用端末*2 | 自動販売機*1、電子決済用端末*2 |
契約者設備として必要な機器 | 電子レンジ、パソコン及び通信設備 | 電子レンジ、パソコン及び通信設備 |
*1自動販売機プランを利用の場合のみ
*2電子決済用端末を貸し出すことを当社が別途認めた場合のみ
改定日 2021年1月20日
改定日 2024年3月1日